ライフプラン協会とは定款
一般財団法人石川県市町村職員等ライフプラン協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人石川県市町村職員等ライフプラン協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、石川県内の市町村職員その他勤労者(以下「職員等」という。)
に係る生涯生活設計の支援及び良好な年金生活等の実現に資するための施策、サービス等を行うとともに、職員等の知識、経験を活用した地域社会活動の推進等を図り、もって職員等の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務等の能率的な運営の確保と活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 職員等の地域社会活動への参加の促進に関する事業
(2) 職員等に係る生涯生活設計の支援に関する事業
(3) 職員等に係る退職後の支援に関する事業
(4) 職員等に係る健康及び体力づくりの支援に関する事業
(5) 職員等に係る福利厚生に関する事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に評議員6名以上11名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。
3 評議員会長は、評議員の互選により選出する。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 役員の選任又は解任
(2) 役員等の報酬並びに費用に関する規程
(3) 役員等の報酬並びに費用の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に年1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催することができる。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は、評議員会の開催日7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、評議員会長がこれにあたる。
(定足数)
第18条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員等の責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した評議員のうち指定された者2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以下
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。
4 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第27条 理事又は監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び学識経験を有する監事には、評議員会において別に定める報酬額を支給することができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の免除又は限定)
第28条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選出及び解職
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなけれ
ばならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第37条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められ
た事由によって解散する。
(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 雑則
(委任)
第40条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は理事会の決議を経て、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法 人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
理事長 持木 一茂
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
津田 達
林 政憲
畦地 保幸
勝山 与四久
西川 晴夫
羽塚 誠一
平田 嘉則
松田 孝司
川端 雅博
江端 由爾
以上