- 給付の条件
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- 1年以上会員である者が結婚したとき
- 4年以上会員であった者が退職後3月以内に結婚したとき
- 給付額
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20,000円
- 提出書類
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- 第3号 結婚祝品請求書(Excel形式)
- 結婚祝品請求書
- 戸籍抄本
福利厚生事業に加入している会員の方は、結婚・出産・新築などの慶事や、病気・介護・障害などの見舞金、死亡時の弔慰金など、様々な給付を受けることができます。また、退職時には退職財形一時金として積立会費が支給されます。
『給付の条件、給付額、提出書類』をご覧頂けます。
※給付は、福利厚生事業に加入されている方が、加入資格に基づいて受けられる制度です。
なお、各給付にはそれぞれ支給要件や条件がありますので、詳細をご確認ください。
※給付の時効は、2年とします。
※負担金等交付金は、所属所長に交付します。
その他の給付金は、会員の預貯金口座に振込みします。
結婚祝品
20,000円
出産祝品
1児につき 20,000円
新築祝品
30,000円
負担金等交付金
1年以上会員である者が次の1~3の事由で月の初日に給与を全く受けていない、次の期間内
上記期間内の共済組合の掛金及び協会会費など
※所属所長に交付
市町村職員・学校職員の方
傷病見舞金
1年以上会員である者が病気休職(公務外)で給与又は共済組合等の傷病手当金を受けていないとき
一事由につき 100,000円
介護見舞金
1年以上会員である者が介護休暇で給与を全く受けていないときは、66日を限度に支給する。
上記の期間内で、その者の会費算定標準報酬月額の22分の1に相当する額の100分の80に日数を乗じて得た金額(共済組合法の介護手当金を含む)
ただし、一事由の給付の上限は、10万円とします。
障害見舞金
1年以上会員である者が障害共済年金又は障害厚生年金の受給権者になったとき又は退職後1年6月以内に障害共済年金又は障害厚生年金の受給権者になったとき
障害等級にかかわらず 100,000円
死亡弔慰金
※退職財形一時金の時効は、5年とします。
※退職財形一時金の送金先は、「共済組合給付金等の振込口座設定届書」にて、石川県市町村職員共済組合へ届け出た預金口座(金融機関)となります。
退職財形一時金
会員が資格を喪失したとき
会員の会費算定標準報酬月額の1000分の3.0を乗じて得た額(積立会費)の累計額に加算額を加えた額
セミナー出席者負担金助成
会員が協会が主催するセミナーに参加したとき、出席者負担金の一部を助成します。
リフレッシュ助成金
会員が50歳に達したとき、リフレッシュするため商品券を支給する。
※4年以上の加入期間が必要
20,000円
所属所を通じてお渡しいたします。