一般財団法人 石川県市町村職員等 ライフプラン協会

生涯生活設計支援・ライフプラン事業社会貢献・地域社会活動(ボランティア)への参加の促進

広く社会貢献を行うための寄附や、職員の地域社会活動の促進を行っています。

社会貢献に関する事業

社会貢献

地域社会に貢献するため、理事長が認めた団体等に寄附します。

地域社会活動(ボランティア)への参加の促進

1.ボランティア活動の充実のための支援

市町村職員等が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動をし、協会の理事長が認めた活動団体(以下「ボランティア・グループ」という。)の活動に要する費用の一部を助成します。

対象となる活動

  1. 災害救助法による激甚災害地又はその周辺の地域における生活物資の配布、その他の災害者を支援する活動。
  2. 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする石川県内の施設における活動。
  3. 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動。
  4. 国、地方公共団体、地縁に基づいて形成された団体(以下「町内会又は子供会等」という。)又は地域における環境の整備、スポーツの振興又は文化の振興等に関する事業に対して行う奉仕活動。
  5. 外国の経済及び社会開発に貢献する活動。

対象となるボランティア・グループ

  1. ボランティア・グループの活動は3年以上活動を続け、年2回以上であること。
  2. 市町村職員等のみのグループにあっては、5人以上であること。
  3. 市町村職員等と市町村職員等以外の者のグループにあっては、10人以上とし、そのうち市町村職員等が50%以上であること。

ボランティア活動助成金

助成金の金額:20,000円

  1. ボランティア・グループの助成については、推薦を受けた該当年から3年とします。
  2. 3年以内に助成を受けたボランティア・グループを除く。
  3. 助成を受けるボランティア・グループは、1所属につき1グループとします。

2.職員研修会の後援

所属所等が主催する職員研修会を後援します。

対象研修内容

  1. ボランティア活動
  2. 生涯生活設計
  3. 介護福祉
  4. 赤十字救急法
  5. 安全衛生
  6. 交通安全
  7. パソコン
  8. その他協会が認める研修

後援の費用

50,000円を限度
職員研修会の講師に要する費用(謝礼、交通費及び宿泊費)及び教材費。
ただし、同じ所属所等において年3回を限度とします。

提出書類:

3.自己啓発奨励費の助成

市町村職員等が生涯学習及び定年退職後の再就職又はボランティア活動に役立つ公的な資格の取得を奨励するため、その費用の一部を助成します。

◎助成の時効は2年とします。

対象となる自己啓発

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は短期大学の通信制課程の学生(以下「在学生」という。)であること。
  2. 次表に掲げる資格を取得する者であること。
1 行政書士11 アマチュア無線技士
2 司法書士 12 小型船舶操縦士(一級・二級)
3 社会保険労務士13 公害防止管理者
4 土地家屋調査士14 消費生活アドバイザー
5 中小企業診断士 15 造園施工管理技士
6 宅地建物取引主任者16 ボイラー技士
7 旅行業務取扱主任者17 衛生管理者
8 不動産鑑定士18 介護福祉士
9 危険物取扱者19 社会福祉士
10 消防設備士 20 その他協会が認めたもの

自己啓発奨励助成金

  1. 在学生 1修学年数につき30,000円。ただし、大学の在学生にあっては、120,000円を限度とし、短期大学の在学生にあっては、60,000円を限度とします。
  2. 公的資格受験者 受験料、受験手数料又は試験手数料に相当する金額(送金手数料を含む。)とします。
    ただし、当該金額が、50,000円を超える場合には、50,000円とし、同一人につき上記表に掲げる5資格または累計100,000円までとします。
    (免許の登録料は含まれません。)

提出書類:

  • 様式第7号 自己啓発奨励費助成金請求書(Word形式:45KB)
  • (1)在学生:在学証明書
  • (2)公的資格受験者
     イ 受験料、受験手数料又は試験手数料に相当する金額の領収書の写し
     ロ 公的資格の合格通知書又は公的資格の免許証に相当する証明書の写し

当ライフプラン協会で自己啓発奨励費の助成を受けられた加賀市職員の庄田秀人さんが資格に関する書籍を出版されました。ぜひご一読ください!

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4.青年国際交流事業の参加費の助成

市町村職員等が公的団体が企画する青年国際交流事業の団員として、海外に派遣された場合には、その費用の一部を助成します。

青年国際交流参加助成金

限度額5万円 1人につき1回とします。

対象となる団体

  1. 内閣府青少年対策本部
  2. 石川県海外青年交流協議会
    (青年国際交流参加助成金)

提出書類: