一般財団法人 石川県市町村職員等 ライフプラン協会

福利厚生事業受給資格と会費のご案内

福利厚生事業に加入している者(以下「会員」という。)の相互共済及び福利増進を目的として月々わずかな掛金で、結婚・出産・新築時などや医療保障の給付が受けられます。(短期組合員の方はご加入できません)
 ※市町村職員等の約80%が加入しています。
 ※給付を受けようとした時に未加入で受けられない人もいます。

会員の加入資格及び喪失

1.会員の資格取得

下記1~2に該当し、協会会費を納付した日の属する月の初日から資格を取得します。

対象となる職員

  1. 市町職員・・・石川県市町村職員共済組合の組合員。(短期組合員及び任意継続組合員を除く。)
  2. 学校職員・・・公立学校共済組合の組合員(短期組合員及び任意継続組合員を除く。)のうち市町から給与を受けている者。(高等学校の教育職員を除く。)

提出書類:

  • 第1号 現職会員加入申込書(Excel形式/79KB)
    上記の2に該当する者が加入する場合は、次のいずれかを添付願います。
  • 組合員資格取得届書の写しまたは組合員証の写し
  • 被保険者資格取得届の写しまたは被保険者証の写し

2.会員の資格喪失

会員の方で次に掲げる事由に該当したときは、その翌日から資格を喪失します。

対象となる方

  1. 退職したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 退会を申し出たとき。

協会会費

 毎年4月における共済組合の短期給付に係る掛金の標準となる標準報酬月額又は健康保険法の標準報酬月額(以下「会費算定標準報酬月額」という。)に協会会費率を乗じて得た額を協会会費として、毎月、協会に納付します。

協会会費率は4月における標準報酬月額の1000分の4です。

その内1000分の1.0は一般会費で給付に充て、1000分の3.0は積立会費で退職財形一時金として積立てます。

  • (1)一般会費率 ・・・・・・ 1000分の1.0  使途 ・・・・・・ 給付(退職財形一時金を除く。)の費用に充てる。
  • (2)積立会費率 ・・・・・・ 1000分の3.0  使途 ・・・・・・ 退職財形一時金の積立てに充てる。
  • ※4月以外の月に会員になる者は、その加入の月の会費算定標準報酬月額で協会会費を算定します。

例)4月1日現在 標準報酬月額(240,000円)
  240,000円×(4/1,000) =960円(翌年の3月まで毎月この金額が協会会費)